今回はどこの会社でもやっているであろう、役員の社用車使用のIPO上の取扱いについて解説します!
これは僕も常々やってみたいと夢に描いている論点ですね。
会社名義で車を購入し、利用するという話。
中小企業はほぼほぼやっているのでないでしょうか。
しかーし、IPO上は当然認められません。
何故かと言うと、会社は株主の持ち物だからです!
つまる話株主から言わすと
自分たちの会社の所有物、つまりは自分の持ち物である車を何利用しとるんじゃ!
ということですね。
ただ、全てが認められないという訳ではありません。
利用と言っても、“会社の業務上の使用”ならば認められます。
そりゃ仕事に使うなら構わんだろうという話ですね。
IPO上どのように対応すればいいかというと、規程で取扱いを定めてください。
基本的には利用記録を作成するということです。
当然役員であっても利用記録をつけることが必要となります。
これまで関与してきた会社の多くは、
記録つけるのがめんどくさい!
ということで役員が車を買い取ったケースが多いような気がします。
お金持ちです。うらやましいです。
と、まぁ“私用で使っていませんよ”ということを証明できるように対応していただければと。
この部分は結構証券も細かいのできっちり対応ください。
執筆 宇佐見